「支払った金額」というは次のどれになりますか?1、51万円2、16万円3、実際に支払った額9万円(出産一時金を差し引いた額)
2の「保険適用額16万円」です
教えてくれたには私は対象ではないでは…といいにくい相手です
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です
おそらく今度もなると思っています
わかるだけ回答させていただきます
その後来ず、自分の子供が産まれるというのに病院にも来てくれませんでした
母子家庭の母親です